入れ歯の作り直しはすぐにできるんですか?
三重県鈴鹿市 大木歯科医院
よく患者さんから「保険で入れ歯を作成して、合わない場合すぐに作り直しってできるんですか?」とご質問を頂きます。
実は、入れ歯の作り直しには全国で一律に決まっているルールがあります。
今日は、国が決めている入れ歯を保険で作成する際のルールに触れながらお伝えします。
入れ歯治療作り直しルール│6ヶ月ルールとは?
保険の入れ歯は、新しく作ってお口の中に装着した日から、6ヶ月経たなければ作り直しができないと決まっております。
例えば、1月1日に入れ歯を作りお口に装着した場合、7月1日以降でなければ新しい入れ歯を再度作成したとしても、保険適用の金額ではお口の中に装着することができません。
ただし、修理や調整はその間にも行うことができますのでご注意くださいね。
入れ歯を作成する際の注意(保険適用)
良く「間違って捨てしまった」「無くしてしまった」や、あまり無いとは思いますが「盗まれてしまった」などの患者さんからのご質問も受けます。
その場合はどうすれば良いのでしょうか?
結論としましては、この場合に関しても、国の保険ルールは、もう一度保険で入れ歯を作製することを認めていません。そうとう厳格なルールなのです。
もちろん、お口のことを考慮すると、歯科医師個人としては、無くされた場合は作り直してあげたいのですが、国の保険ルールですので、従うしかないのが現状です…
歯科医院を変えればいいのでは?
中には「こっそり歯科医院を変えて、前の歯医者で入れ歯を新しく作ったことを、新しい歯医者さんに黙っていればわからないのでは?」と思われれる方もいますよね。
ところが、最近では歯科医院は、保険の請求をするためのレセプトというのがオンラインになっており、患者様がどこでいつどんな治療をしたかがわかるようになってきております。
そのため、不正がわかってしまうことになりますので気を付けましょう。
部分入れ歯でも総入れ歯でも同じ?
結論としましては、部分入れ歯であっても総入れ歯であっても、作成してから6ヶ月間は入れ歯を保険で作り直すことができません。
部分入れ歯の注意点
部分入れ歯は、入れ歯自体がとても小さい場合もありますので、紛失される方がとても多いです。
無くしてしまうと、保険の場合は入れ歯を入れられない期間が長くなってしまいます。
すると歯を失った部分に向かって両隣の歯が動いてしまうため、あらたに作ろうとしても、入れ歯を入れるスペースが確保出来なるリスクもあります。
まとめ
部分入れ歯であっても、総入れ歯であっても、作り直しには前回の作成から6か月開けなければいけないというルールが国によってさだめられています。
そのため、特に部分入れ歯は紛失に気を付けてくださいね。
三重県鈴鹿市 大木歯科医院